個人型拠出年金と国民年金基金の解約の自由度
個人型拠出年金も国民年金基金も掛金の変更はでき、増やすことも減らすことも可能ですが、原則として年1回などの制限があります。
個人型拠出年金では掛金をストップさせることも可能ですが、国民年金基金では他都道府県に引っ越すか、会社員になって国民年金基金を脱退する以外は最低1口残しておくことが求められます。
また、個人型拠出年金も国民年金基金も、解約して現金で受け取ることは原則として認められていません。
但し、個人型拠出年金の加入から3年以下であり、企業型4拠出年金にも個人型拠出年金にも加入することのできないような公務員や専業主婦になった場合、例外的に一時金精算することができます。
個人型拠出年金も国民年金基金も解約はできませんが、個人型拠出年金の方がやや利便性が高いといった感じです。